チラシ広告で注意すべき「景品表示法」とは?事例を2つ紹介

こんにちは!
アーバンエックスリミテッドスタッフの若林です。

今回はチラシ配布にあたり、景品表示法で注意すべき点をご紹介していきます。

「景品表示法の内容は?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

目次

景品表示法とは?チラシ配布で注意するべきポイント


景品表示法とは、主に以下の2つを目的とした法律です。

・消費者向けの不当な広告の規制
・消費者向けの販売における過大な景品提供の禁止

特にチラシ配布においては1つ目の「不当な広告の規制」が注意すべき点です。

チラシ広告を活用するにあたり、具体的に意識するべきポイントを2つ紹介します。

優良誤認の表示


優良誤認とは、実際の商品やサービスよりも著しく優良であることを示し、不当に顧客を誘引することを指します。

要するにチラシ上で「サービスの品質」を偽装することが禁じられています。

・商品によって得られる効果を偽装して表示する
・「確実に効果が得られる」といった表記をする
・根拠が確認できない効果や効能を強調する

このような記載があり、消費者を不当に誘引するようなチラシは、ペナルティの対象になる可能性があります。

優良誤認の事例


優良誤認の事例としては、2023年10月の「糖質カット炊飯器」に関するものが挙げられます。

広告では炊飯器について以下のような表記がされていましたが、

・「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%カット炊飯器」
・「糖質最大54%を実現しました」

企業側はこれらに対して合理的な根拠を示せませんでした。

結果として、消費者に本内容が優良誤認であったことの周知を行い、合理的な根拠なしに今後同様の表記をしないことなどの措置命令が出されました。



消費者庁


有利誤認の表示


有利誤認とは、商品やサービスの取引条件や価格などについて、実際のものよりも著しく優良であると示し、不当に顧客を誘引することを指します。

優良誤認と似ていますが、こちらは「価格・取引条件」に関する内容です。

具体的には、以下のような表記が禁止されています。

・実際の価格よりも安く誤認してしまうような表記をしている
・「返金保証」や「期間限定」などを謳っているものの、実際の取引条件と異なる

このような記載があり、消費者を不当に誤認させてしまうチラシは、ペナルティの対象になる可能性があります。

有利誤認の事例


有利誤認でペナルティを受けた事例として、2023年6月のドミノピザの件があります。

こちらは簡単にいうと、チラシに記載されている金額は「サービス料」が含まれておらず、実際にピザを購入する場合、チラシよりも高い金額になるというものでした。

チラシでは実際の購入金額より安く表記していたため、今後同様の表示を行わないよう、措置命令が出たとのことです。

流通ニュース

まとめ


今回はチラシ広告において注意すべき景品表示法について紹介しました。

チラシ配布をしている企業の皆様は、これらの内容に注意してみてくださいね。

また、弊社はポスティング事業を行っておりますので、チラシ配布でお困りなら、ぜひアーバンエックスリミテッドにご相談ください。





目次